不動産取得税の基本
不動産取得税は不動産を取得した人、法人に対して課税される道府県税です。建物や土地について取得した際に原則課税されます。取得については相続以外は原則課税と考えるものですが、道府県税条例の定めるところにより例外もあります。
不動産取得税とは
不動産取得税とは道府県が課税する地方税ですが、土地や建物といった不動産を取得したとき一回限りについて課税されるものです。この取得とは、通常は登記を変えることで生じうるものですが、その他にも未登記物件でも同様に取得していれば課税されます。未登記のものは情報の収集に時間がかかるため、通常の物件よりは課税する時期が遅くなります。不動産取得税の課税標準は、市町村が保有する固定資産課税台帳の固定資産評価額を基準にして行われます。
このため、無料で取得をした場合でも、評価額があれば課税されるわけです。この税金は取得時すぐに課税されずに、突然納税通知書が送付されてくるため、その時期まで納税用のお金を確保しておくことが求められます。
不動産取得税と土地
土地や建物などは不動産ですから、この不動産を別人が取得をすればその別人に対して課税が行われます。唯一の例外は相続です。相続の場合は非課税ですので課税されません。不動産取得税における土地では、農地の移転で色々と計算のやり方が変わります。農地のまま移転をするいわゆる農地法第3条の場合は固定資産評価額は変わりません。
しかしながら、農地法第5条の移転の場合は、取得者が変わるだけではなく農地から別の地目へと変わります。すなわち宅地などへと変わりますので、農地のままでの評価ということにはなりません。この場合は、宅地としての評価をし直すことになります。近隣の宅地等の評価額における単価と同じになる場合も多くなります。
不動産取得税のまめ知識
不動産取得税は、家などの不動産を買った時にかかる税金です。しかし、特例適用住宅を購入した場合は税金が減額されることがあります。特例適用住宅とは、床面積が50平米以上240平米以下の新築住宅、中古住宅の場合は新築住宅と同じ面積かつ築年数20年以内の場合などの物件のことをいいます。
地域によって異なる不動産取得税の税額
不動産取得税は道府県が課税する地方税です。その名称の通り、不動産を取得したとき一回限りにおいて課税されるものです。この税額の計算では、固定資産評価額を用います。この額は固定資産税を課税する市町村が保有する課税台帳から情報を得て、課税を行います。
なお、取得した土地の上に住宅がある場合には、条件を満たせば減額される制度になっており、居住用住宅の取得には手厚い税制になっています。取得した住宅の床面積などによって異なるため、減額の対象になるかどうかはその登記などにより確認が行われています。地域によって不動産取得税額は異なるのは、固定資産評価額が異なることが多いため、その結果として金額に違いが生じうるものです。